第1条 | 本会は埼玉県高等学校進路指導研究会という。 |
第2条 | 本会の会員は進路指導主事の職にあるもの、その他本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする。 |
第3条 | 本会は事務局を会長所在の学校に置く。ただし、都合により他の学校に置くことがある。 |
第4条 | 本会は埼玉県内高等学校進路指導に関する研究調査を深め、情報を交換し、研究会などを通して成果を発表し、併せて会員相互の親睦を図り、交流をあつくするをもって目的とする。 |
第5条 | 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。 |
1.就職・進学などに関する調査研究 | |
2.情報交換等のための連絡協議 | |
3.関係諸機関との連絡協議 | |
4.研修のための講習・見学等 | |
5.会員相互の研究並びにその発表 | |
6.会誌の発行 | |
7.その他本会の目的達成上必要と認める事項 | |
第6条 | 本会を運営するために、次の役員を置く。 |
1.会長(1名) | |
2.副会長(4~5名) | |
3.理事(若干名) | |
4.監事(若干名) | |
5.幹事(若干名) | |
6.部会長(各部会1名) | |
7.委員長(各委員会1名) | |
第7条 | 会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。理事は理事会を組織し、各種事業を企画執行する。監事は会計を監査する。幹事は、本会の企画・運営をつかさどる。部会長・委員長は各種事業の取りまとめを行う。 |
第8条 | 会長・副会長・理事・監事は総会において選出し、幹事・部会長・委員長は会長がこれを委嘱する。会長は会員以外からも選ぶことができる。 |
第9条 | 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。 |
第10条 | 本会に顧問を置くことができる。 |
第11条 | 総会及び役員会は年1回以上これを開催する。 |
第12条 | 本会の経費は会費・寄付金その他による。会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
附則 | |
本会会則は昭和33年7月12日から実施する。 | |
昭和39年4月1日 会則改正 | |
昭和41年4月1日 会則一部改正 | |
昭和42年4月1日 会則一部改正 | |
昭和49年4月1日 会則一部改正 | |
昭和51年4月1日 会則一部改正 | |
平成12年4月1日 会則一部改正 | |
平成15年4月1日 会則一部改正 | |
平成20年4月1日 会則一部改正 | |
令和3年5月18日 会則一部改訂 | |
※ロゴ 県立新座総合技術高校デザイン科 平成16年度3年生徒作品 |
会則